2010年6月25日金曜日

善意の第三者。

東京地裁での判決により、F1ドライバーの、とゆーより、であった鈴木亜久里氏に原告の金融業者への16億円の支払いが命ぜられた。16億円の債権は別の金融業者から原告たる当該金融業者にいわば転売されたもので、債権を買い取った原告の金融業者は法的に善意の(知らなかった)第三者とゆー地位が確保されており、法人の連帯保証人に同意した自然人の鈴木亜久里氏には16億円の支払義務が生じたことになったわけだ。連帯保証人だけにはなるなって、日本大学の並木俊守教授や杉林信義教授や板倉宏教授に教わった私としては、同い年の亜久里氏が非常に教科書的なミスを犯してしまったことに驚きを禁じ得ない。最初のスポンサーであった金融業者からすると彼は、ひよこのよーな存在だったのかもしれない。
善意の第三者。善意の人ってゆーと、単にいい人のことだけど、法的な意味での善意ってゆーと、その契約について、知らなかったと主張して、しらばっくれてもその権利を行使できる強い存在として民法で保護されているわけだ。ことほどさように、法律においては経済活動とゆーか、商行為を円滑に遂行するため、やや人道的に問題があってもスルーできちゃう規定がないとはいえない。てゆーか、寧ろドライな条文が多いのかもしれないなー。要注意だよ。
ところで、世の中ってゆーのは、ほんとに白黒をはっきりつけさせることが多い。さっき、日本とデンマーク戦を観てたけど、ほんとに白黒はっきりついちゃったもんなー。今回のワールドカップでフランスとイタリアが予選落ちするなんて思わなかったしー。てなわけで、何が言いたいのか判らなくなってきた。
とにかく、がむしゃらな日本チームは次のパラグアイ戦にも球際で勝ち、試合にも勝利するだろうと思う。善意の第三者である私は、すこぶる楽観的に考えているよ。少し、寝ます。

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